SES契約における受注側と発注側のメリットとデメリットとは?

IT業界で働く上で知っておきたい契約方法にシステムエンジニアリング契約(SES契約)があります。現在では色々な働き方が注目されていますが、正社員ではなく別の形で働くことを考えている場合にはSES契約のメリットとデメリットについて理解しておきましょう。

 

派遣契約とSES契約の大きな違いとは?

SES契約は労働法規の上で業務請負の1つとみなされます。そのため労務管理や指揮命令系統については、発注側企業から独立していることが必要です。
発注側企業から指揮命令を受けて業務を行う派遣契約とは大きく違う点についてまず理解しておきましょう。
また、発生する報酬も技術者の労働力に対するもので、システムが完成することを要件とはしていません。

 

契約形態の種類

ソフトウェア開発の契約形態には、大きく「請負契約」「派遣契約」「SES契約」があります。

・請負契約
発注側に成果物の完成を約束し、成果物が完成したことに対して対価が支払われる契約形態です。成果物完成までのプロセスは受注側に一任され、作業を何人で行ったとしても完成品に対する対価は変わりません。

・派遣契約
発注側の指揮命令系統で労働力を提供する契約形態です。労働時間に対して対価が発生しますので、成果物の完成に対する責任は負いません。

・SES契約
派遣契約に似た契約形態ですが、受注側の指揮命令系統のままで発注側に常駐してサービスを提供します。労働力に対して対価が発生しますので、やはり成果物の完成に対する責任は負いません。派遣契約との違いは、指揮命令系統が発注側ではなく受注側になるという部分です。

 

技術者の指名はできなくても…

完成したソフトウェアの品質は、開発を行う人の技術力に依存する部分が大きいと言えます。そのため発注側としては、できるだけ優秀な技術者を囲い込みたいものですが労働派遣法で派遣契約による派遣労働者の指定は違法行為とされています。
しかしSES契約なら、受注側から提供されるのは労働力なので発注側が希望する労働を提供できるのが特定の技術者の場合にはその技術者が担当することになると考えられます。
SES契約でも発注側から技術者を指名する行為は違法になりますが、実際のところは発注側が指名をしていなくても希望する技術者をある程度は指定することができることになるでしょう。

 

受注側にも発注側にもメリットがある契約形態

そのように考えるとSES契約は、優秀な技術者を使いたい発注側と、システムの完成責任を負うことなく人を提供して対価を受取ることができる受注側、どちらにもメリットがある契約形態と言えます。
ただし受注側の企業は、社内でノウハウを構築していくことが難しくなるといった問題もあり、さらにSES契約で腕を上げたエンジニアをつなぎ止めることが困難になるといった問題も生じています。
スキルのある人材は価値が高い存在になっているため、SES契約についても色々な面で見直しが必要になると考えられます。