マイナP連携で、医療費控除(家族分まとめて)を自動入力&計算、所得税2023年

マイナP連携で、医療費控除(家族分まとめて)を自動入力&計算、所得税2023年

プロローグ

○プロローグ
※医療費控除:Medical expense deductio
〇確定申告の医療費控除は、家族分纏めて、申請することができるようです。
  自分一人分では、とても10万円の壁を超えることはできません。
  でも、家族3人分ならば、医療費が20万円として、20万円-10万円=10万円を申請できます、
  税額にして5000円(10万円x5%)所得税が安くなります。

マイナポータル連携&代理人設定すれば、確定申告時に自動で家族分纏めてデータを取得してくれます。
※確定申告時に、マイナポータル連携して、家族分のデータも取得する指定が必要です。

〇利用の手順は以下です:
①代理人登録する
②確認のために代理人利用する
③確定申告で、マイナポータル連携&家族データを連携させる

★特記事項について
※医療費控除ではありませんが、社会保険料(国民健康保険料)の控除について
・実は、これまで気が付かなかったのですが、国民健康保険控除で過少申請していまた、
所得税としての損失金は、3000円程度ですが・・・(~_~;)。
※でも、10年間とすれば、3万円相当の損失です。詳細は本文をご覧ください

医療費控除について

〇適応する医療費控除の選択
・「医療費控除」又は「セルフメディケーション税制」のいずれかを選択します。
・両方の控除を重複して適用することはできません。
ここでは、「医療費控除」を適応する場合について紹介します。
※参考:「セルフメディケーション税制」

〇医療費控除とは
※参考:【2023年】医療費控除とは

医療費控除は、所得控除に含まれるものであり、医療費の支払額が一定の額を超えた場合に所得から控除することが可能です。

会社員の方は、会社側が年末調整をして1年間の所得税を確定します。
払いすぎた所得税は還付を受け、逆に足りなければ追加徴収という形で税金を納める仕組みです。
しかし、年末調整では一部の控除の適用ができず、必要に応じて確定申告をする必要がでてきます。
医療費控除もその1つで、要件に該当する方は確定申告をすると税金の還付が受けられる可能性があります。

〇医療費控除の対象者となる人

医療費控除の対象となるのは、以下のとおりです。

・納税者本人
・納税者の配偶者、その他の親族のうち生計を同じくする人

生計を同じくする人、という表現の捉え方がよく分からない方もいるでしょう。
簡単にいえば、生活費が同じ出所から出ているかどうかが判断ポイントになります。
したがって、大学等に通う子どもが親の仕送りをもらって生活をしている場合は、その息子も対象となります。

〇医療費控除の対象となる支払い

医療費控除の対象となるのは、その年の1月1日〜12月31日までの1年間です。
この1年間で実際に支払った医療費が対象となります。
前年分の医療費をこの1年間に支払った場合はカウントできますが、未払いの請求書については控除対象外となります。

〇医療費控除の算出方法・計算式

実際に、医療費控除の計算方法について見ていきましょう。
医療費控除の計算では、合計所得金額が200万円未満かそれ以上かによって計算式が変わります。

  〇所得金額が200万円以上の場合
医療費控除額=(支払った医療費の合計)-(保険金等で補填される金額)- 10万円

  〇所得金額が200万円未満の場合
医療費控除額=(支払った医療費の合計)-(保険金等で補填される金額)-(総所得の5%)

〇参考:所得税率の計算方法

課税所得額 所得税率 控除額
195万円未満 5% 0円
195万円超330万円未満 10% 97,500円
330万円超695万円未満 20% 427,500円
以降は省略します

代理人登録

※家族分も含めてマイナポータルから医療費を取得するには、家族分に関して、代理人登録して、自動取得することが可能です。
○代理人登録:
    「メニュー:代理人登録・管理」「代理人メニュー:」「新たに代理人なる」~。

・ここでは、「代理人」(あなた)が「委任者」(家族)を登録します。
・委任者パスワードの使用して、委任者のマイナンバーカードを登録します。

〇委任登録の詳細画面

〇スマホ側の操作(本人権限でログイン)
「代理人」(あなた)が自分のマイナンバーカードで、マイナポータルにログインします。

〇スマホ側の操作(代理人権限で操作)
「代理人」(あなた)が「委任者」(家族)のマイナンバーカードを読み込みます。
※結果的に、委任者が登録されます。

代理人利用

○代理人利用
代理人登録が正しくできているか動作の確認を行います。
ここでは主眼の、医療費データの取得を代理人権限で可能か確認します。
※なお最終的には、確定申告のマイナポータル連携(家族データ取得)で使用します。

〇代理人権限で使用する

・代理人権限で使用している場合、右上に「代理人使用中」が表示されます
・この例では、「代理人:あなた」が「委託者:家族ママさん」権限で使用しています

〇代理人利用の詳細画面

〇代理人権限での使用の停止

確定申告、マイナ連携操作

○確定申告、マイナ連携操作:

・家族分(非代理人)の情報取得⇒【取得する】
・マイナポータルで家族分の情報を取得する設定⇒【設定済】
・マイナポータルに移動して情報を取得を【選択】しています。

・本人分をマイナ連携する
・家族分もマイナ連携する
・マイナポータルで家族分(被代理人)の情報取得⇒設定済みを選択
・マイナポータルに移動して情報を取得

国民健康保険料の特別徴収について

○国民健康保険料の特別徴収について:
・これまで全然気が付かなかったのですが、国民健康保険料が、普通徴収と特別徴収の2つに分かれていました。
・日本年金機構から来る源泉徴収票に特別徴収分しか記載されていません。
・一方、区役所から来る国民健康保険料では、普通徴収と特別徴収が記載されていました。
・しかも、区役所から来る国民健康保険料では、注意書きとして以下の記載がありました:

2.日本年金機構や共済組合から「公的年金等の源泉徴収票」が送付された方は、
  そとちらにも区民健康保険料が記載されている場合がありますが、
  税の申告の際に社会保険料控除等の対象となる国民健康保険料、左記の「年間合計」になります。

※要は、社会保険料の控除額は、「普通徴収+特別徴収」ですとのことでした。

〇確定申告で社会保険料控除の入力
   マイナポーータル連携で自動入力データに加えて、手動で国民健康保険料の【普通徴収】を入力します。

エピローグ

○エピローグ:
・季節柄、2回に渡って、消費税と所得税の確定申告を紹介しましたが、次回からアマゾンFireTV STICKに戻りたいと思います。
・次回は、TIPS&トラブルシューティングについて、紹介する予定です。
・その後は、本題である、開発環境等について、紹介します。

著者:志村佳昭(株式会社トリニタス 技術顧問)