システム開発でよく使用される契約の種類とその内容とは?

ユーザー企業がシステムを自社開発したくてもできないため、システム開発会社などに委託することを検討します。
しかしシステム開発において、ユーザー企業のソフトの開発や目的、さらに適用となる業務についてシステム開発会社が理解できていないことによるトラブルが目立ちます。
その点をしっかり理解しておくことも必要ですし、ユーザーがシステム開発会社(ITベンダー)に対してシステム開発を依頼する際には、いくつか契約に種類があることも理解しておきましょう。報酬請求の条件も異なるため、契約形態の内容を理解しておく必要があります。

 

システム開発での委託契約の種類

システム開発を外部に委託する契約には、請負契約型、準委任契約型、その両方を併用する混合契約型の3種類があります。

・請負契約型
まず契約形態の種類に「請負契約」がありますが、これは仕事が完成することが報酬発生の条件です。ユーザーの検収が完了したのちにシステム開発会社からの請求が発生すると言えるでしょう。
さらにシステムに不具合や瑕疵が生じた場合などには、システム開発会社が対応する義務を負います。
基本的に作業プロセスより完成した成果物や目的達成の引き渡しが目的となるので、システム開発会社側の裁量で業務を外部業者へ委託することも可能になります。

・準委任契約型
もう1つの契約形態に「準委任契約」がありますが、こちらは法律行為以外の仕事を委託する契約を締結します。そのため仕事を受けた側に完成義務は発生しません。
ただし管理者の注意義務を持ち仕事を行う義務は生じますので、必要十分な努力の上でプロとしての業をこなすことが求められます。
仮にその痕跡が認められなければ、システム開発会社は債務不履行の責任を問われる可能性もあるでしょう。
基本的に依頼を受けたシステム開発会社が他社へ再委託する際には、ユーザーから承諾を得ることが必要です。

・混合契約型
開発するシステムの中で、難しい部分は請負契約の対象とし、比較的開発が容易な開発部分は準委任契約という形で締結する契約形態です。

 

準委任契約と委任契約の違いは?

そして準委任契約以外に「委任契約」という契約形態もありますが、先に述べたように準委任契約は依頼する側が法律以外の仕事を受託者に委託する契約なのに対し、委任契約は法律関係の仕事を受託者へ委託する契約です。
そのためシステム開発においては、「委任契約」という形で契約を締結することはなく、請負契約は準委任契約のどちらかを選択することになるでしょう。

 

現在システム開発で多い契約形態は?

現在のシステム開発では、請負契約や混合型が主流になっています。
そのためシステムの開発を受注した場合、成果物責任に対するリスク管理が不可欠となるでしょう。完成したシステムに障害が発生した場合でも、その原因がユーザー側にある際のリスク回避も必要となります。
契約の要件定義の段階で、ユーザーの要望や指示に従い作業したことによる瑕疵は責任を負わないといった免責事項を設けることなどが必要になると考えられます。
一方のユーザー側も、どこまでを契約内の業務として行ってもらえるのかを把握しておかなければ余計な費用が発生する可能性が高くなると言えるでしょう。